日本医療催眠学会ホームページ
日本医療催眠学会 会則
平成25年2月23日制定
第1章 名称と事務局
第1条 本会は、日本医療催眠学会(Japan Medical Hypnosis Association)と称する
第2条 本会の事務局は下記に置く
〒150-8440 東京都渋谷区東四丁目10番28号
國學院大學渋谷キャンパス 若木タワー13階1312(藤野敬介)研究室
第2章 目的と事業
第3条 本会は、医療催眠療法の研究の推進・普及・向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.) 年次大会および総会の開催
2.) 機関誌・会報およびその他の印刷物の発行
3.) 地区研究活動の助成
4.) その他の必要な事業
第3章 組織
第4条に定める事業を遂行するため、委員会を設けることができる。
第4章 運営
第6条 総会
1.) 総会は、本会の最高の意思決定機関であり、年次大会開催時に開かれなければならない。
2.) 総会での決定は、出席者の過半数の同意をもって成立する。
第7条 理事会
1.) 理事会は、本会の業務を決定し執行する。
2.) 理事会は、理事長がこれを招集する。
3.) 理事会の決定は、理事の過半数の同意を必要とする。
4.) 理事会の決定事項は、総会に報告し承認を求めなければならない。
5.) 理事⾧、副理事⾧の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条 本会の役員は、正会員とする。
第9条 会員
1.) 本会の会員は名誉会員、正会員、シニア会員(70歳以上)、学生会員、賛助会員をもって組織する。
2.) 会員は、あらゆる分野において、医療に関する催眠療法に関心を持ち、
本会の趣旨に賛同し理事会の承認を得たもの。
3.) 賛助会員は、会員の推薦した個人ないし団体で理事会の承認を得たもの。
4.) 名誉会員は、本学会に特に功労があり、理事会において推薦され、本人が名誉会員となることを承諾したもの。
第10条 会員になろうとする者は所定の申込書を提出し、理事会の承認をえなければならない。
第11条 すべての会員は、理事会審議のうえ、本会の開催する大会等で研究発表することができる。
1.) すべての会員は本会の発行する機関誌その他の刊行物の配布を受け取ることができる。
2.) 会員は本会の定める資格等の認定に関して申請できる。
第12条 会費
1.) 本会会員は、毎年 年会費として
・正会員5,000円
・シニア会員3,000円
・学生会員2,000円
・賛助会員1口30,000円以上を年度内に納入する。
2.) 本会会員は、本会の定める会費を2年以上納入しないものは会員の資格を失う。
第13条 会員が本会の目的に反し倫理的に不適当な行為があった場合、理事会は
これに関して勧告し、もしくは除名を適用する。
第14条 本学会の設立日は平成25年2月25日とする。
附 則
会員期間 ※ 4月1日~3月31日を年度とし、途中入会も1年分を納入。
但し、1月~3月は仮入会となり、新年度から本入会となる。(仮入会期間中も会員待遇)
会員特典 ※ 会員は、年次大会で発表資格、会の主催するイベント等に割引価格
その他、会員登録していない方も一般料金で、学会主催の年次大会やセミナー等に参加可能。
※ 賛助会員
・学会活動に賛同した企業、団体
・機関誌に団体の広告を掲載、年次大会やセミナー等の際にブース参加
・学会HPリンク掲載
・学会員への講師依頼等の割引
・年2回の機関誌ニュースレター発行
附則 一 この会則は、令和2年4月1日から改定施行する。
附則 二 この会則は、令和5年4月1日から改定施行する。
日本医療催眠学会
TOPページ
理事長よりご挨拶
学会会則
学会役員
学会顧問弁護士
メールマガジン登録・解除
登録団体ご紹介
会員専用情報ページ
ログイン
学術大会
ご案内/日程
今までの学会発表要旨
入会のご案内
個人・団体/お申し込み
セミナー・イベント情報
セミナー・イベント情報
学会員運営のサイトご紹介
東北・北海道地区
関東地区
中部・北陸地区
関西地区
九州・四国・沖縄地区
お問合せ
お問い合せメールフォーム
リンクサイト
関連サイトご紹介